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連盟規程

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第1章 名称及び事務局

第1条 本連盟は、「全大阪早朝軟式野球連盟」と称し事務局を下記におく。
〒541-0053 大阪市中央区本町4−5−3 大和本町ビル5階
TEL 06-6262-3535 FAX 06-6262-1919

第2章 目的及び事業内容

第1条 本連盟は、野球活動を通じて健康な心身の保持増進と、相互の親睦を図ることを目的とする。また、その目的達成の為に次の事業を行う。
1.連盟所属チーム間におけるリーグ戦及び臨時トーナメント戦の開催。
2.役員会、監督会議及び臨時会議の開催。
3.その他、必要と思われる事業。

第3章 加盟資格

第1条 本連盟へ加盟するチームは、大阪市内に在住又は在勤の18歳以上(高校生を除く)の監督又は選手がチームに1名以上所属していることを条件とする。

第4章 連盟会員の義務と権利

第1条 本連盟は、第2章第1条の目的に賛同し加盟を許可されたチームをその会員とする。
第2条 会員は、本規程に則って活動すること。また、第9章に定められた年会費を滞りなく支払うことを義務とする。
第3条 会員は、本連盟の決定に疑問並びに不服がある場合には、事務局にその旨を申出てその裁定をうける権利を持つ。

第5章 役員会

第1条 本連盟は、次の役員をおき役員会を構成する。
会長、副会長、事務局長、総務部長、経理部長、審判部長を各1名及び理事若干名。
第2条 役員は、本連盟の趣旨に賛同し運営に積極的に参加する意思のもと、役員会の推薦によって選出され、監督会議によって承認されるものとする。
第3条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第4条 期間中、役員に交代が必要な事態が発生した場合は、役員会を招集し審議により直ちに新規役員を任命する。
第5条 役員会は、次の事項を決議する。
1.当該年度役員案の作成。
2.当該年度の大会開催要項及び運営規程案等の作成。
3.決算資料及び予算案の作成。6
4.新規加盟希望チームの審査。
5.試合中の諸問題に関する裁定、または問題行為を起こした個人並びチームに対する処罰の決定。
6.各会員からの申出事項に対する審議及び裁定。
7.その他、本連盟運営上必要と思われる事案の決定。

第6章 監督会議

第1条 監督会議は、各チームの監督と連盟役員から構成される。
第2条 監督会議は、加盟チームの過半数の出席をもって成立するものとする。
第3条 監督会議は、大会開始前、期間中、終了後の計3回を定例会として開催する。
但し、役員会の決定により必要な場合には臨時で開催する。
第4条 監督会議は、次の事項を決議する。
1.当該年度役員の承認。
2.当該年度の大会開催要項及び運営規程案の承認。
3.決算及び予算案の承認。
4.新規加盟希望チームの加盟承認。
5.各会員からの申出事項に対する審議。
6.その他、本連盟運営上必要と思われる事案の審議。

第7章 諸案の決定

第1条 監督会議において審議した事項について採決をとる場合は、出席者の過半数以上の賛成で可決するものとする。但し、各チームは1名(1票)とする。

第8章 リーグ戦

第1条 リーグ戦の運営については『全大阪早朝軟式野球リーグ戦大会規程』に基づいて行う。
第2条 大会は、Aリーグ・Bリーグに分かれて、年間2回ずつの総当たり戦を行い、当該年度の大会規程に定める通算の勝ち点により年間の順位を決定する。
第3条 Aリーグ・Bリーグの編成は以下のように決定する。
1.前年度Aリーグ所属チーム(最下位チームを除く)及び前年度Bリーグ第1位のチームは、Aリーグに所属する。
2.前年度Aリーグ最下位チーム及び前年度Bリーグ所属チーム(第1位チームを除く)は、Bリーグに所属する。
3.新規加盟チームは、原則としてBリーグ所属とする。
4.但し、新規加盟チーム数、脱退チーム数によってはこの限りではない。

第9章 年会費

第1条 リーグ戦に参加するチームは年会費100,000円を支払うものとする。
試合毎のグランド代使用代金、試合球代金はこの年会費に含むものとする。
第2条 年会費のうち20,000円は供託金とし、大会前監督会議、開会式、中間監督会議、閉会式の計4回の参加義務を果たすことにより年度末に還付されるものとする。
但し、開会式・閉会式には各チーム必ず9名以上で参加することとする。
第3条 参加義務の不履行については、1回につき5,000円を供託金から没収する。
第4条 罰金その他の未納がある場合も供託金から補填することとする。

第10章 加盟・脱退

第1条 第3章の条件を満たし、本連盟の趣旨に賛同し、本規程を遵守するチームであれば加盟を申し込むことが出来ることとする。
第2条 加盟は、役員会の審査及び監督会議の承認をもって認められる。
第3条 脱退は、事務局に申し出ることにより許可される。
但し、一度支払われた年会費その他一切の費用はいかなる理由があろうとも返却はされない。
第4条 連盟の規程に違反するなど、不適切な行為等が認められた場合は、役員会の裁決により除名することができる。

以上を本連盟の規約とする。


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